育休に入ると、明細の形が変わります。給与が止まり、代わりに入ってくるお金は明細に載りません。控除の一部は消え、一部は残ります。この時期の収入は、あとから振り返ろうとすると分かりにくくなります。
育児休業給付金は、会社ではなく雇用保険から支払われます。給与明細に記載されるものではなく、指定した口座に振り込まれます。給与とは別の流れで入ってくるお金です。
金額は休業前の賃金をもとに計算され、育休開始から180日までは67%、181日目以降は50%が基本です。2025年4月には出生後休業支援給付金が新しく設けられ、父母がともに育休を取る場合、最大28日分について13%が上乗せされます。
支給額には上限があり、賃金日額の上限にあわせて毎年8月に見直されます。自分の場合にいくらになるかは、勤務先の担当部署かハローワークで確認できます。
育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。源泉徴収票の支払金額にも含まれません。
そのため、育休を取った年の「年収」は、実際に家計へ入ってきたお金より小さく出ます。年収という言葉が指しているのは課税対象の収入で、給付金はその外側にあるからです。
この差は、あとで効いてきます。翌年の住民税は前年の課税所得で決まるため、育休で給与が少なかった年の翌年は住民税が下がります。逆に、家計としての実感(実際に入ってきたお金)と年収の数字は一致しません。
育休中は、申し出ることで健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除されている間も健康保険は使えますし、厚生年金は納めたものとして扱われます。将来の年金額が減ることはありません。
明細の上では、控除欄から健康保険と厚生年金が消えます。給与が0円の月であれば、控除も0円になります。
免除されないものがあります。住民税です。
住民税は前年の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。育休に入って給与が止まっても、前年に働いていれば住民税は発生します。
給与から天引きできなくなるため、扱いは会社によって変わります。復帰後の給与からまとめて引かれる場合もあれば、自分で納付書を使って払う形に切り替わる場合もあります。休業に入る前に、勤務先へ確認しておくと後で慌てずに済みます。
| 項目 | 育休中の扱い |
|---|---|
| 給与 | 支給されない(0円の月ができる) |
| 育児休業給付金 | 雇用保険から振込。明細には載らない・非課税 |
| 健康保険・厚生年金 | 申し出により免除 |
| 雇用保険料 | 給与が0円なら発生しない |
| 住民税 | 前年の所得で決まるため請求される(扱いは会社による) |
育休の期間は、明細が来ない月、0円の月、給付金だけが入る月が混ざります。何もしないでいると、あとから振り返ったときに「収入がなかった期間」として空白になります。
実際には空白ではありません。給付金が入っていた月と、本当に何もなかった月は別のものです。復帰後に「あのとき家計にいくら入っていたか」を確認しようとすると、振込の記録を遡ることになります。
テドルは育児休業給付金を「年収」に合算せず、別枠で記録します。非課税の給付金を年収に混ぜると、税や社会保険の話と噛み合わなくなるためです。家計に入ってきたお金の合計としては、給与と給付金をまとめて確認できます。
収入が0円の月も登録できます。記録が無い状態ではなく、0円という記録がある状態が正しいと考えました。支給元(ハローワークなど)も読み取るので、どの時期にどこから受け取っていたかが後から分かります。
明細のデータは端末の中だけに保存され、アカウント登録も広告もありません。
App Store でダウンロードこの記事は制度の一般的な説明であり、税務や社会保険の助言ではありません。支給額・支給要件・免除の手続きは個々の状況によって異なります。ご自身の場合については、勤務先の担当部署、ハローワーク、加入している健康保険組合にご確認ください。